2022年4月より水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)」に携帯型残留塩素計による方法が追加されました。
これにより、水道水の試験法として携帯型残留塩素計の使用が正式に認められました。 |
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当社にて製造販売しております「残留塩素計 DP-3F」は、水道法施行規則に新たに設けられました「別表第6 携帯型残留塩素計測定法」に適合した製品であることを以下のとおり確認いたしましたので、ご報告いたします。
【装置の要件および確認結果】 「別表6」において、光電光度計または分光光度計による携帯型残留塩素計で、定量下限値が0.1mg/L以下(変動係数20%)の性能を有し、小数点以下2位までを表示可能であるものと記載されています。 弊社の残留塩素計「DP-3F」は分光光度計であり、小数点以下2位まで表示可能な製品で、変動係数が20%に収まっていることも確認済みです。 今後とも当社製品をご活用いただけますと幸いです |
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